結婚相談所クーリングオフを知る




あなたにふさわしいステキな結婚相手を紹介するということが、結婚相談所のうたい文句になっています。しかし、いざ結婚相談所に入会しようと思うと、入会金や登録料がかかるし、それに加えて月会費などかなりの費用が必要となります。入会はしてみたものの、紹介してもらいたいと思うようなぴったりの相手がいない場合もあるでしょう。また、アドバイザーも懇切丁寧にサポートしますと書いてあったのに、ほとんど連絡がないという場合もあるでしょう。そういう場合にはクーリングオフをすることを考えてもいいと思います。

結婚相談所のクーリングオフの条件を知っておきましょう。サービスの提供期間が2ヶ月を超え、契約金額が5万円を超える場合となっています。インターネットのホームページを見ると、結婚に対するいかにも良心的でポジティブなイメージ写真が載せられていますが、現状を見ると、すべてが質のよいサービスであるとは限りません。またコンサルタントが会員の要望と合っていない場合もあります。

もともと結婚相談所のサービスは、結婚相手を紹介するということをベースにしているので、特定継続的役務提供と呼ばれています。結婚相談所において、もしクーリングオフが可能な条件があるなら、契約の締結前にクーリングオフに関する事項を記した契約書を渡す必要があります。自分で結婚相談所にクーリングオフを申請するか、それが出来ない場合にはクーリングオフの代行手続きをしてくれる会社に依頼することも可能です。

(C) 2009 出会いと様々な結婚相談所